【コラム】自動車を相続したら

こんにちは、東京遺言相続相談センターの今西です。

亡くなられた方から相続して、思っていたより手続きが面倒なのが自動車の名義変更です。
相続された方のお住まいによっては管轄も変わりますので、ナンバープレートの変更も必要になるケースもあります。
仮に名義変更せずにそのまま使用していたとしても、将来売却したり、廃車にすることになった際に、まずは名義変更をしなければならなくなります。時間が経てば相続人の状況は変わっていくもので、例えば相続人の内の誰かが認知症になってしまった場合などは手続が思うように進まなくなってしまいます。ですのでなるべく相続されましたら速やかに名義変更をされることをおすすめいたします。

移転登録申請の提出先は一般的には相続した人の住所を管轄する運輸支局などになります。
添付書類については売買などの通常のケースにに比べ少し複雑になります。

一般的な必要書類は以下のようになります。
・車検証
・車庫証明書(相続する方が被相続人と同居の家族で保管場所に変更がない場合は省略できます)
・被相続人の戸籍(除籍)謄本(出生から死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書、遺言書(遺産分割協議書は相続人全員の筆印が必要です)
・新たな名義人となる相続人の印鑑証明書

*車庫証明書は管轄の警察署で取得します。

東京遺言相続相談センターでは自動車の相続手続につきましても行政書士が代行させて頂いておりますので、
お気軽のご相談下さい。

 

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