【コラム】財産を全て換金して分配したい

東京遺言相続相談センターの今西です。

相続財産が現金や預貯金であれば、それを相続人に分割して相続させることはそう難しくはありません。平等に分けるもよし、割合を変えるもよし、自由に選択することができます。
しかし、財産というものは、そのもの自体を思い通りに分割できないものも多いのが現実です。不動産や前回記載した自動車などはその典型と言えるでしょう。このような財産を誰が相続するのか、またそれはどれぐらいの価値なのか、平等に分けるためにはどうしたらよいのか、など、このようなことを決めることはなかなか難しいものです。
「イラスト 換価分割」の画像検索結果
◇どうやって分ける?
例えば主な財産が自宅不動産だけで子供たちは皆独立しており、将来誰も住む見込みがないというケースを考えてみましょう。
遺言がなければ当該不動産は相続人全員が共同で相続することになります。一度共同で相続をすると、「使いみちが無いので売却したい」となった場合でも相続人全員で足並みを揃えなければ話を進められません。相続人の中に疎遠になっている人や行方不明者がいると困難を要します。やがて相続人のうちどなたかが亡くなると、通常その方の持ち分はその方の相続人へと移っていきますので、さらに面倒なことになってきます。我々専門家が相続に於いて「なるべく共有名義は避けた方がいい」とアドバイスさせていただくのはこのような理由が大きいです。
したがって、なるべくなら遺言にて特定の相続人に相続させるようにするか、遺言が無い場合は相続開始後すみやかに相続人全員での遺産分割協議にて誰が相続するかを決定することが望ましいといえるでしょう。

一方、遺言によって相続人の一人に不動産を遺したとしても、受け取れなかった相続人に不満が残ることもありますし、受け取った相続人にとっても必ずしも望むところではなかったということも当然考えられます。利用しなかったとしても固定資産税などの支払はしなければなりません。遺産をめぐる争いや問題は、この「分けられない財産をどうやって分けるか」ということに起因していることが多く、昨今の空き家問題はこのようなことも原因の一端と言えるでしょう。

◇財産を全て処分してお金で分ける
上記のようなケースでは、財産の全部または一部について、死後に売却・換価処分して現金化し、これを相続人に相続させる、あるいは相続人以外の人に遺贈するという内容の遺言を作成することを検討しましょう。現金化された財産の分配方法は自由に定めることができます。ただ、遺言の作成時点では処分後の財産の価額は分かりませんので、割合を指定しておくことが一般的です。その際は新たなトラブルの原因とならないよう、遺留分には注意が必要です。
また、相続発生後に相続人において売却・換価処分をして現金で分けるという方法もあります。この場合は遺産分割協議にて換価の為一旦相続人の内の誰かが相続して単独名義になっているとその後の売買契約等もスムーズにできます。

財産を処分する場合は費用が掛かりますし、税金が掛かる場合もあります。これらの費用は処分して得られた代金から差し引いておくことを遺言や分割協議書に定めておいた方がいいでしょう。

このように分けることができない財産をお持ちの方、相続された方のお困りごとはお気軽に東京遺言相続相談センターまでご相談下さい。ご意向をしっかりとうかがった上で、お一人お一人に最も合った方法を検討させて頂きます。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー