【事例】相続登記を放置してしまった結果

こんにちは、東京遺言相続相談センター今西です
  

相続財産に不動産が含まれていることは珍しいことではありません。
また、相続による名義変更登記を放置している方も決して少なくはないでしょう。
次の事例は相続人が「放っておいてもいずれ自分のものになるだろう」と
思い込んでいた為、大変なことになったケースです。

 

  母親、父親が亡くなり、相続登記をしないまま後妻が亡くなった。
  父親の財産はいくらかの預金と子Bが居住している土地及び建物。

少なくとも父親が亡くなった時点で依頼人Bを含めた子たちが後妻と共に遺産分割協議をしておけば、
子3名の希望通りBが単独相続できる可能性もあった。しかしながら、Bは後妻には子がおらず、
その他の身内(法定相続人)もいないと思い込んでいた為、いつか相続登記をすればいいものだと考え放置した。
やがて後妻が亡くなったところで、いざ相続登記を進めようと思い、専門家に相談したところ、全く知らない
後妻の高齢の兄弟5名(うち2名は死亡)が法定相続人となるということが判明した。この後妻の兄弟に法定相続分
を請求された場合には、後妻死亡後に当然相続できると思っていた不動産(B居住)を売らなければならなくなる可能性も出てくる。

このように相続登記をせずに放置していると、いざやろうとした時に思わぬ相続人の存在が発覚することがあります。
相続人は時間がたてば基本的に増えるというと考えられ、増えればそれだけ手間や心労も増えることになります。
義務であったり、期限があったりというものではありませんが、なるべくなら相続登記は早いうちに、相続人が
少ないうちに済ませておくことをお勧めします。

 

 

 

 

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