相続放棄は、相続人が、相続が開始し、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければいけません。
しかし、実際に、被相続人に借金があるのか、他人の保証人になっていないか等の調査を始めてみたり、相続放棄を検討しようとして相続財産の調査を始めてみたところ、思ったより時間がかかってしまう等の状況になることも考えられます。
また、負債を清算するために、被相続人名義の不動産や株式を売却することを検討する場合、価格の鑑定をしないと、いくらぐらいの金額になるのか分からず、その鑑定に時間がかかることもあります。
このような場合、相続放棄の判断をするには、3ヶ月では時間が足りなくなってしまうこともありえます。こうしたケースに備えて、家庭裁判所へ申し立てをすることにより、3ヶ月の期間を伸長することができます。
相続放棄の期限の伸長手続き
申立人 | 相続人や利害関係人、検察官 |
伸長申立先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 |
相続人一人について、800円分の収入印紙 家庭裁判所との連絡用の郵便切手 |
必要書類 |
申立書 伸長を請求する申立人の戸籍謄本 被相続人の住民票除票または戸籍の附票 利害関係人から申し立てる場合は、利害関係を証明する書類 |
伸長の申立期間 | 相続人が自分のために、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内 |