遺言書を作成した方が良いケース

遺言書を作成することにより、相続により発生するトラブルを回避することができる事例をご紹介いたします。

 

(1) 子供がいない夫婦

夫婦に子供がいなくて夫が亡くなった場合、妻が相続人となりますが、もし、夫に兄弟がいる場合、その兄弟も相続人となります。妻としては、相続財産を処理しようにも、夫の兄弟の協力を仰がねばなりません。

その点、「妻に全財産を相続させる」とする遺言書を、夫が作成していれば、夫の兄弟には遺留分がありませんので、全財産を妻が単独で相続することができます。(夫の親には遺留分があります)

 

(2)内縁関係の夫婦

婚姻している夫婦は夫が亡くなった場合、妻は常に相続人となります。

しかし、婚姻していない内縁関係の夫婦では、妻は相続人とはならず夫の法定相続人が財産を相続します。その場合に内縁関係の妻に財産を 残したいときに、夫が遺言書を作成しておけば、妻に財産を遺贈させることができます。(法定相続人の遺留分に注意する必要はあります。)

 

(3)相続人がいない方

相続人がいない方の財産は、最終的に国庫に帰属します。それならばお世話になった恩人や友人に財産を与えたいと願うなら、遺言書を作成しておけば、その願いがかないます。

 

(4)自分の死後、相続人同士でもめることを心配されている方

「相続」は「争続」と揶揄されることがあるように、相続が発生したあとで、相続財産の配分をめぐって相続人同士でもめることも珍しくありません。その点、遺言書を作成して財産の配分を決めておけば、こういう争いを回避させることができます。

 

(5)分配することが難しい相続財産がある

相続財産が土地建物等の不動産や、株式会社の株式など分配することが難しい場合、ある相続人には不動産や株式、ある相続人には金銭と分けて相続させることができます。

 

(6)財産の相続と引き換えにして、相続人にしてもらいたいことがある

相続人にしてもらいたいことを遺言書に記載することもできます。負担付遺贈といいます。例えば、残された子供の面倒をみてもらう、ローンの残りの支払いをしてもらう等です。ただし、遺贈された財産より、負担の方が大きい場合は遺贈された財産の価格の範囲内での負担となります。

 

(7)自営業をしていて、跡継ぎの子供に事業を継続してもらいたい場合

法定相続分に応じて財産を分けようとすると、事業の経営・財産基盤を弱体化させてしまうおそれがあります。相続を境に事業が衰退してしまう例は少なくありません。そのような場合は遺言により後継者に配慮した遺産の分配指定をしておくといいでしょう。

 

以上が代表的なケースとなりますが、他にも様々なケースが考えられます。「遺産をこのように分けたいが問題ないか」「自分のケースは遺言書を作成しておいた方がいいのか」など、どのような疑問でもお気軽にご相談下さい。

 

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