借金を相続してしまった方へ

借金を相続してしまった場合、相続放棄を選択される方もいらっしゃいますが、ここで注意しなければならないのが、相続の法定単純承認です。

まず、一般的な相続の単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を包括的に、無限定に相続することです。相続が発生した後、相続人が特に意思表示をしなければ、相続を単純承認したことになります。

つまり、借金などの債務や負債もその中に含まれます。それを回避する方法として、「相続放棄」や「相続の限定承認」という方法があります。「相続放棄」については前述しているところですが、「相続の限定承認」とは、相続によって得た財産の範囲内で、借金などの債務や負債を負うことです。それらを選択したいと考えていても、「相続の法定単純承認」をしてしまっていた場合、できません。

相続の法定単純承認とは、相続について下記のようなことが起こった場合、成立します。(民法第921条)

  • 相続人が被相続人の財産の全部または一部を処分した。  
  • 相続人が相続開始を知った時から3か月以内に、相続放棄または相続の限定承認の手続きをしなかった。  
  • 相続人が、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録の中に記載しなかった。

このように、自分の思うところと違って借金を相続してしまった場合、自己破産という手段もあります。しかし、自己破産することによって、借金の返済義務から逃れられても、自己破産には、下記のようなデメリットもあります。

  • クレジットカードが利用できなくなる。  
  • 財産が没収されることがある。  
  • 家族が連帯保証人になっていた場合、家族に取り立てがくる。

 

また、任意整理や個人再生という手段もあります。下記にその内容を記載します。

任意整理

債権者との交渉によって、利息の免除を受け元本のみの返済とし たり、返済期間を長くすることで、月々の返済額の負担を軽減させるものです。

個人再生

裁判所を通じて債務を減額する手続きです。原則として債務が5分の1ほどに減額され、3年から5年で支払いをする計画を立てます。

 

このように、借金を相続してしまったとしても、様々な解決手段がありますので、司法書士等の専門家へ相談されることをお勧めいたします。

 

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