相続人調査・戸籍謄本の取得代行

◇相続人の調査・戸籍謄本の収集

相続が発生した際に、やるべきこととして、まず法定相続人の調査があります。財産調査と並び相続手続きの根幹をなすものなので、なるべくなら早めに着手しておきたいものです。法定相続人の調査に必要な戸籍の収集代行につきましても当事務所の相続業務の一環として取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください。

【なぜ相続人の調査が必要なのか】

通常、故人の身内の方々は「相続人が誰か」ということは把握しておられると思いますし、だいたいはその通りなのですが、例えば、身内の知らない前妻の子がいた場合、その子は正当な法定相続人となりますので、知らなかったとは言え無視することはできません。

相続手続きにおいては、このように「自身が相続人であること」「他に相続人はいないこと」を客観的な資料により確定させなければなりません。その為に必要なものが戸籍謄本となります。銀行や法務局などに出向いて手続きを行う場合でも必ず提出を求められます。

【戸籍収集の範囲】

故人の家族関係から収集すべき戸籍の範囲は異なってきますが、どのような関係であっても必ず必要になる戸籍は以下のようになります。

  • 故人の出生から死亡までのもの
  • 相続人全員の現在のもの

【一筋縄ではいかない戸籍収集】

一口に「故人の出生から死亡までの戸籍を収集する」と言いましても、相続人の方がこれを行うことは困難を極めるという場面が多く見られます。専門家でも慣れていないと苦戦を強いられることもあります。それは何故なのか、理由について触れていきたいと思います。

まず、戸籍をさかのぼっていく流れをご説明します

  1. 故人の最後の本籍地にて戸籍を取得する
  2. ①の戸籍からひとつ前の本籍地に関する記載を見つけ出す
  3. ひとつ前の本籍地にて戸籍を取得する
  4. ③にまたその前の本籍地の記載があれば、該当する戸籍を取得する

 

このように見た目はシンプルかつ地道な作業を繰り返して、死亡から出生まで戸籍をさかのぼって取得していくことになります。

ではこのような作業を困難にしている原因をご説明していきます

  1. 時代と共に戸籍の形式や記載内容等が変わっている
  2. 古い戸籍は手書きなので、解読が困難なことが多い
  3. 除籍、現戸籍、現在戸籍の違いについて正しく理解する必要がある

 

①について、現在の戸籍が「コンピュータ化された現行戸籍」であり、そこから「昭和23年式現行戸籍」→「大正4年式戸籍」→「明治31年式戸籍」→「明治19年式戸籍」と、時代と共に形式が変わってきており、記載内容、方法も違います。

②について、昭和30年ごろまでの戸籍は手書きで作成されていますが、特に古い戸籍は毛筆で書かれていて、尚且つご達筆でいらっしゃるので、判読が非常に困難な戸籍も多くみられます。

 

このように戸籍収集とは思いのほか奥が深く、予想以上に時間も手間もかかってしまうというのが現実です。にもかかわらず先に記載した通り、この作業は相続手続きの根幹をなしますので、なるべくなら時間も手間もかけたくないところであります。

当事務所ではこのような戸籍収集、相続関係説明図作成のみの個別のサポートから、相続手続き全てをお任せ頂けるサポートまでご依頼者様の状況に応じて柔軟に対応できる体制でおりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

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