3ヶ月の熟慮期間を超えた相続放棄をしたい方へ

相続放棄について、民法では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めなければならない」と定めています(民法第915条第1項参照)。この3ヶ月以内のことを熟慮期間というのですが、この期間の始まり、つまり、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、いつから始まるのかということが問題となります。

このことについて、最高裁判所は、原則として、相続開始の事実と自分が相続人となった事実を知ったときからであるとしました。

しかし、例外的に、下記のような「特別な事情」に全て該当すれば、3ヶ月が経過したとしても、熟慮期間の始まりを、相続財産を認識した時点または認識することができるようになったときとすることができると判示しています。(最高裁判所昭和59年4月27日)

 

特別な事情

  1. 相続財産が全くないと信じたため、相続放棄の手続きをとる必要がないと判断した結果、熟慮期間を経過してしまった。
  2. 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し被相続人の有無の調査を期待するのが著しく困難な事情がある。
  3. 相続人が①のように信ずるについて相当な理由がある。

 

これらの特別な事情は、家庭裁判所に相続放棄の申述をする際に、上申書(事情説明書)に記載して提出することとなります。家庭裁判所は、この上申書の記載内容に不備がなければ、基本的には相続放棄を受理いたします。

しかし、ここで注意しなければならないのが、もし、上申書に不備があった場合、相続放棄の再申述をすることはできません。

つまり、相続放棄をすることで得ようとしたメリットを受けることができず、債務を相続することにもなりかねないということです。

そのため、上申書の作成は慎重に行う必要があります。もし、ご自身で相続放棄の申述をしようと考えていらっしゃる方は、司法書士へご相談されることをお勧めいたします。

 

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