相続放棄をするメリット

相続放棄をするメリットをいくつかご紹介いたします。

 

(1)債務を相続しない。

被相続人が債務を負っていても、相続放棄をすれば、その債務を相続しません。債務の内容としては、借金の他に、被相続人が個人で負った保証債務等も該当します。

 

(2)相続の争いから解放される。

不幸にも、相続人の間で相続財産に関する争いが発生した場合、または発生するおそれがある場合、相続放棄をすることにより、争いから解放されます。

 

(3)全ての債務を相続人のうちの一人に集中させる。

全ての債務を相続人のうちの一人に集中させたい場合、相続放棄の方法をとります。他の方法として、遺産分割協議により、全ての債務を相続人のうちの一人が承継すると定めることもできますが、その場合、免責的債務引き受けとなるため、債権者の同意が必要となります。

もし、債権者の同意が得られない場合、その遺産分割協議は相続人の間では有効ですが、債権者に対して主張することができず、債権者から各相続人への請求は有効となります。

 

相続放棄は権利を放棄することですので、慎重な判断を要します。当事務所では明らかな債務超過など以外は、相続放棄が適切かどうかも含めてしっかりとヒアリングをさせて頂いた上でアドバイス、ご提案をさせていただいております。相続放棄をご検討されている相続人の方はお気軽にご相談下さい。

 

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