遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

亡くなられた方が遺言書を残さなかったときは、相続人が集まって財産の分け方を決めます。これを「遺産分割協議」といいますが、この遺産分割協議にて遺産をどのように分割するか合意に至れば、その内容を基に「遺産分割協議書」を作成します。

この遺産分割協議書は法務局での不動産の名義変更や銀行口座の相続手続き等、様々な相続手続きに必要になる非常に重要なものです。当事務所では専門家(司法書士)による中立な立場での遺産分割協議に関するサポートのみならず、疎遠になっていたり、遠方におられる相続人との書面のやり取りや、最終的な遺産分割協議書の作成まで全て代行いたします。

*係争性があると判断された場合、必要であれば弁護士をご紹介いたします。

 

【遺産分割協議はどのようにするのか】

遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要です。必ずしも一か所に集まって話し合いの方法で行う必要はありませんが、全員が何らかの形で参加しなければなりません。一人でも参加していない相続人がいると、遺産分割協議自体が無効になってしまいます。

遺産は相続人全員が合意すればどのように分割しても構いませんが、目安となる「法定相続分」というものが法律に定められています。あくまで目安ですので相続人全員が合意できるのであればこれに従わなくても差しつかえはありません。

(法定相続分)

・相続人が配偶者と子の場合
配偶者:2分の1
 子 :2分の1

・相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:3分の2
 父母:3分の1

・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
 配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1

*配偶者がいない場合は相続人の優先順位(子→父母→兄弟姉妹)に従って先順位相続人が全部です。例えば配偶者がおらず子と父母がいる場合は子に全部です。

 

【遺言と異なる遺産分割をしたい】

亡くなられた方が遺言書にて分割の指定をしていた場合であっても相続人全員が合意すれば遺産分割協議にて遺言の内容と異なる分割をすることも可能です。できることなら故人の思いの元作成された遺言書ですのでその内容を実現したいものですが、やむを得ない事情がある場合もあるでしょう。

ただし、遺言書の中に相続人以外の人に財産を贈る「遺贈」の記載がある場合などは、その遺贈分を除いた財産についてのみ協議をすることになります。

 

【遺産分割の方法】

① 現物分割(財産別に相続人を決める)

自宅は妻、株式は長男、預貯金は娘というように、現物の財産ごとに相続人を決める方法です。この方法で相続人が全員合意できればもっとも簡単な方法といえます。相続人間の取得格差が生じる場合は差額分を金銭で支払うなどの対処するケースもあります。

② 換価分割(相続財産を換金して分ける)

遺産を全て現金化し、相続人間で決めた割合で分ける方法です。次のようなケースではこの方法が検討されることが多いです。

  • 相続税の納税資金を確保したい
  • 相続不動産を有効利用できそうにない
  • 共有名義で不動産を相続することを避けたい

相続した後になにかとトラブルが多いのが共有名義による不動産の相続です。売却や修繕といった際に全員の同意が必要となりますし、後に控えた二次相続が非常にややこしくなることが懸念されます。

また、不動産は所有しているだけでも税金等なにかと費用がかかってしまうものなので、有効に活用できなそうであれば早い段階で現金化しておいた方がいいともいえます。

③ 代償分割(一人が相続して他の相続人には金銭などを支払う)

一人または一部の相続人が相続し、その代わりに他の相続人には金銭を支払う方法です。前述の現物分割による取得格差を金銭で埋めるというのもこれに似た性質です。事業をされている場合などは後継者たる長男に自社株を集中させることで議決権の分散を回避できます。

また、相続財産である不動産に特定の相続人が住んでいる場合などもこの方法をとることが多いです。

 

【相続人に未成年者や行方不明者がいるとき】

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要なので、参加できない相続人については候補者を選んで家庭裁判所に申し立て、代理人として遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。

司法書士は業務の一環としてこのような代理人となることができますので、適当な人が見当たらない際にはお気軽にご相談下さい。

① 特別代理人

相続人に未成年者がいる場合は、親権者が代理人になるのが一般的です。しかし、親権者も相続人のときは代理人にはなれないので、特別代理人を選任することになります。

② 成年後見人

認知症など、判断能力に欠ける成人の場合は成年後見の申し立てを行い成年後見人を選任します。

③ 不在者財産管理人

相続人の中に行方不明の者がいる場合は、不在者財産管理人を選任する必要があります。

 

【遺産分割協議書の作成】

遺産分割協議がまとまればいよいよ遺産分割協議書の作成です。

この遺産分割協議書は前述の通り、法務局、銀行、証券会社など様々な相続手続きの際に提出を求められる重要な書面です。書き方については基本的に自由となっていますが、誰が何をどれだけ相続するかということが明確になっていなければ各窓口にて再提出を求められてしまいますので、正確かつ具体的に記載することが円滑な相続手続きには必要になります。

書き方は自由といえど実印の押印、印鑑証明書の添付、不動産に関する記載方法など、なかなか決まりごとが多く、思ったよりも面倒で時間をとられるのがこの遺産分割協議書作成における矛盾といえるでしょう。

士業の中でも特に司法書士は遺産分割協議書作成において専門的といえます。お困りの際は是非お気軽にご相談下さい。

 

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