その他の手続き

相続手続きは財産の内容や相続人間の状況により、複数の専門家が関係してくる場合があります。当事務所ではご依頼者様が手続き毎に専門家を探し、問合せるといった手間を省き、また、各専門家に個別にご依頼されるよりも低コストでのご提案できるよう、ご依頼者様のご希望を伺った上で、必要に応じて信頼できる専門家と連携し、業務に当たらせて頂いております。一般的には以下のようなものがあります。

 

【税理士】

・相続税診断・相続税対策  

将来的に相続税がどれぐらいになるかを試算し、生前にできる対策等を提案します。

・被相続人の準確定申告  

被相続人に所得があった場合、その年の1月1日から亡くなられた日までの所得について、相続人が「相続の開始があったことを知った日の翌日」から4か月以内に申告と納税をしなければならないとされています。

・相続税申告  

相続によって財産を取得した各人の課税価額の合計額が以下の「遺産に係る基礎控除額」を超える場合は相続税の申告が必要となります。これを下回る場合は申告の必要ありませんが、近年増加している「小規模宅地の特例」などを適用することにより、基礎控除額を下回る場合は相続税の申告をする必要があります。

 

【社会保険労務士】

・遺族年金の請求

遺族年金、遺族厚生年金、労災などは死亡届を提出したら自動的に受給できるものではなく、請求手続きをしなければなりません。遺族年金の場合、消滅時効は5年となっています。請求漏れがないよう注意喚起をさせて頂くと共に、必要であれば社会保険労務士をご紹介いたします。

 

【弁護士】

遺産分割協議や遺留分請求などで揉めている(係争性がある)と判断されるものは弁護士へのご相談が望ましいでしょう。

 

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