遺産整理業務を司法書士に依頼するメリット

遺産整理業務とは相続発生により相続人が行うべき様々な手続きを一括して代理、代行するワンストップサービスです。

以前より信託銀行等が取り組んでおられるものですが、それらの中身を見ますと、例えば不動産を相続した場合は司法書士へ、相続税が発生した場合は税理士へと振られ、信託銀行に支払う手続き報酬に各士業の費用が加算される為、相応の高額サービスとなっており、比較的相続財産が高額な方向けの商品となっています。

その点、このような遺産整理業務を司法書士が直接引き受けることができれば、大幅な費用削減が期待できるものとして、昨今では多くの士業が積極的に取り組むようになりました。

当事務所においては司法書士が対応することにより、特に不動産を含む相続手続きにおいては、口座、株式などの名義変更から不動産の相続登記まで一括して受任することにより、信託銀行等と比して大きく費用を抑えることが可能となり、遺産整理業務というものを、より皆様にとって身近なサービスとしてご提供させて頂いております。

 

当事務所の遺産整理業務の内容といたしましては(当事務所との間にて遺産整理に関する委任契約を締結)後

  • 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
  • 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
  • 遺産財産の分配手続(不動産、預貯金、有価証券等の名義変更、払い戻し)の実施
  • 相続財産の活用(換価分割や納税資金確保などの場合の不動産の売却等のサポート)
  • 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士を紹介、連携)

以上の通り、信託銀行等の遺産整理業務と変わらぬ業務を提供することができ、かつ大幅に費用を抑えることが可能です。

 

当事務所において上記の手続きを遺産整理業務として一括でご依頼頂いた場合費用については以下をご参照下さい。

承継対象財産の価値 報酬額(税別)
承継対象財産の価格が1000万円以下の場合 10万円
1000万円を超え、5000万円以下の場合 承継対象財産の価格の1%
5000万円を超え、1億円以下の場合 承継対象財産の価格の0.8%
1億円を超える場合 承継対象財産の価格の0.5%

 *別途不動産の名義変更の際に登録免許税が発生します。

*税理士にて準確定申告、相続税の申告をされた場合は別途税理士報酬が発生します。

*承継対象財産の価格が10億円を超える場合は別途協議の上でお見積りいたします。

信託銀行等は最低料金の設定があり、概ね100万円以上としている所がほとんどです。

 

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