相続放棄とは家庭裁判所へ申述を行うことによって、その人は最初から相続人でなかったとみなされます。一度相続放棄をするとそれを撤回することはできず、また遺産分割協議にも一切参加はできなくなります。
明らかな債務超過などの際に選択されることが一般的ですが、その他のケースにおいて漠然と「相続放棄をしようかな」とお考えの場合は司法書士などの専門家へご相談いただいた上で慎重に判断した方がいいでしょう。
知らない人も多い相続放棄に関する注意点
1 相続権は移る
例えば相続人が配偶者と子2人だったとして、子2人が相続放棄をすれば財産は全て母親(配偶者)にいくと思っている方が少なくありません。
相続放棄とは前述の通り単なる財産放棄ではなく最初から相続人でなかったことになる。つまり「相続権」を放棄することですので、このケースですと相続権が第一順位の(子)から第二順位の(被相続人の親)に移ることになります。
従って相続人は配偶者と親となってしまいますので、相続放棄よりも配偶者と子2人での遺産分割協議にて、配偶者が全て相続するとした方がいいと言えます。ちなみに相続権は被相続人の兄弟姉妹まで移っていきます。
当事務所では依頼者が相続放棄をした場合の想定しうる問題点なども考慮してアドバイスさせていただいております。理由が債務超過などの場合は相続放棄が有力かと思いますが、次の順位の相続人が思わぬ債務を相続することになりかねません。
実際に債権者からの通知により自身に相続権が回ってきたこと知る、さらには相続が発生していたこと自体をその時点で知るというケースもあります。そのような事がないように、当事務所の相続放棄サポートには、依頼者が相続放棄をしたということを次の順位の相続人に書面等で通知するサービスも含まれておりますので是非ご利用下さい。
2 相続放棄の期限
相続放棄の期限は原則「自身が相続人であることを知ってから3か月」です。この3か月を熟慮期間といいます。熟慮期間を過ぎてからの相続放棄は絶対にできないという訳ではありませんが手間も時間も3か月以内に行うよりもかかってしまいますので、基本的には「相続放棄は3か月以内」と考えて下さい。
当事務所では戸籍等の収集、申述書の作成、裁判所への提出など、相続放棄に関する手続を全て代行いたしております。また、3か月の熟慮期間を過ぎてしまった相続人の方も、諦めずに一度司法書士へご相談下さい。