遺産整理業務について

◇遺産整理業務とは

遺産整理遺産整理業務とは司法書士が遺産管理人として被相続人の死亡後の様々な手続きを代理、代行する業務です。個別の手続きサポートから、全ての手続きをお任せ頂くものまで、相続人様の御要望に合わせて柔軟に対応させていただいております。

*司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として、相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められています。

具体的には

① 戸籍関係書類の収集・相続関係説明図の作成

役所にて相続人全員の戸籍と、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍収集し、相続人を確定します。

② 相続財産調査、財産目録の作成

固定資産課税明細書、預金残高証明書、株式の評価証明書などを取り付け、相続財産を確定し目録を作成します。尚、この際にマイナスの財産(借入金等)の確認も重要です。

③ 遺産分割協議書の作成

相続人同士による遺産分割協議にて決定した内容を基に遺産分割協議書を作成。

④ 相続財産の名義変更・換金手続・換価処分等の手続

代表的なものとして

  • 保険金の請求【保険会社】
  • 預貯金の名義変更、払い戻し【銀行、郵便局】
  • 有価証券の名義変更・売却【証券会社】
  • 不動産の名義変更・売却等【法務局】
  • 年金の手続き【社会保険事務所】(※)
  • 相続税の申告【税務署】(※)

などがあります。
※ご希望により社会保険労務士、税理士への依頼を代理、代行させて頂きます。
※相続税の基礎控除は(3000万円+法定相続人の数×600万円)となっています。

 

これら全ての手続きを相続人が行うことは大変手間と時間がかかるものです。遺言書の有無も関係してまいりますが、中には相続人全員で行うものや期限が定まっているものもありますので、なるべく早い段階でご相談頂き、まずは道筋を立てることをお勧めいたしております。ご相談者様の御要望に合わせて、サポートの内容も柔軟に対応させて頂きます。

相続発生後の各手続きの期限等に考慮した場合、時系列と共に「やっておくべきこと」を表にすると以下のようになります。

 

死亡【相続手続きの開始】

3か月以内

  • 遺言書の存否確認
  • 遺言書検認申立(遺言書がある場合)
  • 遺言書の効力の確認(  〃  )
  • 遺言執行者選任申立(遺言書がある場合かつ必要な場合)
  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成
  • 相続方法の確定→相続人の確定(必要な場合のみ相続放棄や限定承認をすることになります。これらが3か月以内となる為、相続人及び相続財産の確定はなるべく早い方が考慮期間もとれますので望ましいといえます。)

4か月以内

10か月以内

  • 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
  • 相続財産の分配、相続登記
  • 相続税の申告及び納付(相続税が発生する場合)

 

上記の流れと当事務所のサポートを図にすると以下のようになります。

*上記のサポートは相続人様の状況、ご要望に応じて個別のサポートから一括でお引き受けする遺産整理プランまで幅広くご用意いたしております。

 

◇当事務所の遺産整理プランの大まかな流れ

  1. ご相談
  2. ご依頼(委任契約書の締結)
  3. 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
  4. 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
  5. 遺産財産の分配手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払い戻し手続等)の実施
  6. 相続財産の活用(不動産の売却等のサポート)
  7. 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士を紹介、引き継ぎ)
  8. 費用の精算、業務完了のご報告

 

各手続きのサポート費用につきましてはサポート料金ページをご参照ください。

 

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