亡くなられた方が生命保険に加入していたかどうかは、ご家族のどなたかが把握していると思います。加入していた場合はまず、保険証券や保険会社からの郵便物から保障内容を確認しましょう。
請求手続きについては契約内容や保険会社によって異なりますが、当事務所では銀行口座、株式の相続手続きとあわせて生命保険の請求手続きにつきましても遺産整理業務として取り扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。
生命保険金は相続手続きでは受取人の固有の権利として取得するので相続財産には含まれませんが、相続税の計算では「みなし相続財産」とされ、一定額が財産の価格に加算されます。
(誰が)(誰に)保険をかけて受取人が誰なのかというところを注意して確認する必要があります。その内容によっては遺産分割協議が必要になったり、その後の税金の種類に違いが生じることもあります。
例1
保険契約者:被相続人(夫)
被保険者 :被相続人(夫)
受取人 :相続人(妻、子)
税金の種類:相続税(非課税限度額あり)
例2
保険契約者:相続人(妻)
被保険者 :被相続人(夫)
受取人 :相続人(妻)
税金の種類:所得税
例3
保険契約者:相続人(妻)
被保険者 :被相続人(夫)
受取人 :相続人(子)
税金の種類:贈与税
【相続税の非課税限度額】
上記例1のように、被相続人(亡くなられた方)の生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象となります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
(国税庁HPから https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm)
【保険金請求に必要な書類】
保険金請求に必要となる一般的な必要書類は以下のようなものがあります。契約状況等や死亡原因によって異なりますので、事前に保険会社へ確認をしておく必要があります。
- 被保険者の住民票、戸籍(除籍)謄本
- 保険金受取人の戸籍謄本
- 保険金受取人の印鑑証明
- 死亡診断書または死体検案書
- 保険証券