被相続人が死亡して相続が開始されても、相続人に相続される財産と相続されない財産があります。ここでは、その違いについて具体例をあげます。
(1)相続される財産
- 被相続人が所有していた土地、建物等の不動産
- 現金
- 家具や車等の動産
- 株式、社債、国債や地方債等の有価証券
- 預貯金や貸付金等の債権
- 建物を貸したり、借りたりしている場合の賃貸借の権利
- 権利を侵害された場合の相手方に対する損害賠償請求権
- 著作権、特許権、商標権等の知的財産権
- 解約返戻金(掛け捨て保険を除く)
- 被相続人が負っていた借金や保証債務
- 被相続人が滞納していた税金
(2)相続されない財産
- 被相続人の一身に専属されていた権利
生活保護受給権、遺族年金、扶養請求権等です。 - 被相続人が有していた資格
弁護士、司法書士等の国家資格や運転免許証等です。 - お墓、仏壇、仏具等の祭祀財産
但し、純金製の仏具等あまりに高価なものは相続税の課税の対象になることもあります。
(3)税法上、相続財産とみなされる財産
保険金は、受取人を被相続人としている場合、相続財産に含まれますが、受取人を相続人としていた場合、相続財産になりません。
つまり、被相続人が亡くなる前に受取人を相続人に変更すれば、相続税の課税対象から外すことができてしまいます。こうしたことがないように、受取人が誰でも相続財産とみなされるものがあります。この「みなし相続財産」は遺産分割協議などにおいて分割の対象にはなりませんが、相続税の課税対象にはなるということです。
具体的には生命保険金、死亡保険金、死亡退職金等があたります。なお、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の控除があります。
また、相続対策として死亡保険金を利用する場合、原則として終身保険を選びます。定期保険では、期間終了後に死亡すると保険金が支払われない可能性があるためです。