相続関係説系図とは、相続人調査により確定した相続人の関係を図にした、いわば家系図のようなものとイメージして下さい。通常は相続による不動産の名義変更登記の依頼を受けた司法書士が作成するものです。
相続人調査にて大量に取り寄せた戸籍謄本等の証明書類は不動産の名義変更手続き以外の相続手続きにおいても必ず提出を求められます。法務局以外の一般的なものでは銀行や証券会社などですが、これらの提出先の数だけ同じ戸籍をとりつけていたら費用や時間がかかって大変です。その様なことにならない為に提出した戸籍等の証明書類を確認してもらったら原本を返してもらう手続きをすることになります。
この手続きを「原本還付」といいますが、登記の申請先である法務局ではこの原本還付を受けるために「相続関係説明図」を作成して添付しなければなりません。
1【相続関係書類一式をそろえる】
- 被相続人(亡くなられた方)の出生時から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本等
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票、戸籍の附票
- 相続人の住民票
2【相続関係説明図の作成】
上記で取得した相続関係書類一式の情報を元に必要事項を記載しながら図を作成していきます。(手書きでも構いません)
特に法的な書式は決まっていませんが、多くが下記の形式です。
下記サンプルは、亡くなった夫(被相続人)所有の不動産を遺産分割協議により妻が相続する場合の相続関係説明図です。
- 表題には、誰の相続関係説明図かを「被相続人 港太郎 相続関係説明図」のように記載します。
- 被相続人(亡くなった方)の出生日、死亡年月日、最後の本籍地、最後の住所(最後に住民票の登録があった住所、登記簿上の住所(相続する不動産の登記簿上の住所)を記載します。
- 相続人の氏名、生年月日、現在の住民票の住所、続柄を記載します。
尚、被相続人よりも早く亡くなってしまっている者は、死亡年月日を記載します。 - 不動産を相続により取得する場合は氏名の横の(相続)と記載し、遺産分割協議により、不動産を取得しない場合、もしくは相続放棄により取得しない場合はそれぞれ氏名の横に(分割)、(相続放棄)と記載します。
例 「遺産分割協議により、被相続人(亡くなった夫)所有不動産を、子供(長男、長女)は取得せず、妻が取得する場合」
被相続人 港太郎 相続関係説明図
*婚姻関係は二重線、それ以外は単線で引でつなぎます
3被相続人、相続人に離婚、再婚や養子縁組がある場合
離婚、養子縁組なども相続関係に大きく関わるため戸籍情報をもとに相続人の確定とともに関係図にも明確に表す必要があります。
・離婚、再婚している場合
前配偶者との間に二重線を引きその上に✖印をし、 横に離婚婚姻の事実を「年月日婚姻離婚」と記します。
尚、前配偶者は相続人にはなりませんが、前配偶者との間に子供がいた場合には相続人となりますので、相続関係説明図に記載します。
・養子がいる場合
養子にも相続権がありますので、実子と同様に記載し、養子縁組をした年月日を書き、氏名の前に(養子)と記入します。
以上が相続関係説明図についてとなります。冒頭に記載した通り、相続手続きにおいて相続関係説明図は不動産を相続された場合に作成されることが主です。当事務所でも不動産の名義変更登記に付随して必ず作成しておりますのでご不明な点があればお気軽にご相談下さい。