【銀行口座の名義変更】
銀行や郵便局などの預金は相続財産ですので、遺言や遺産分割協議によって相続、遺贈を受けた方は相続の手続き(名義変更・払い戻し)をしなければなりません。当然ですが相続人の方が窓口に行って「私が相続した分の払い戻しをしたい」と申し出て、すんなり払い戻してもらえるものではなく、金融機関ごとに手続きが定められています。
当事務所ではこのような相続による銀行口座やゆうちょなどの名義変更手続を代行するサービスをご用意しております。金融機関との打合せから書類作成はもちろんのこと、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートさせて頂きます。相続手続きでお悩みの際は是非お気軽にご相談下さい。
【名義変更はいつまでに?】
正確に期限が定まっていて、いつまでにやらなければいけないということはありません。
銀行預金は、預金者が債権者、銀行を債務者とする「債権」です。
銀行預金の消滅時効期間は5年ですが、信用金庫・労働金庫・信用協同組合などは、商法の適用がなく10年となります。
預金者が亡くなったことを銀行等が知ると、預金者名義の口座は凍結されます。何も手続きしなければ、上記の通り期間の経過により債権の消滅時効にかかるというのが、商法・民法上の原則です。
しかし、時効は援用しない限り効力を生じませんので、自動的に預金債権が消滅する訳ではありません。ほとんどの金融機関は、この消滅時効を援用せずに、期間の経過後も相続人からの支払いに応じているのが現状です。「援用」は「主張」と考えて頂けるとイメージしやすいかと思います。
とは言え、基本的にはその他の相続手続きと一緒に済ませておいた方が無難でしょう。
【必要書類】
必要書類については金融機関によって異なります、さらには遺産分割協議に基づくものなのか、遺言書、調停・審判などによるものなのかでも変わってきますので、事前に金融機関との打合せが必要です。一般的なものを例として以下に記載します。
◇遺産分割協議に基づく手続(遺言書がないケース)
- 亡くなられた方の戸除籍謄本(出生から死亡までの全て)
- 相続人の現在の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍から相続人を確定できない場合)
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印)
- 相続人の印鑑証明書
- 預金通帳、届出印、証書等
- 金融機関所定の払い戻し請求書
◇遺言に基づく手続き(遺言書があるケース)
- 遺言書
- 亡くなられた方の除籍謄本
- 遺言によって財産をもらう方の印鑑証明書
- 預金通帳、届出印、証書等