遺言書の検認

【検認とは】

自筆証書遺言と秘密証書遺言では家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になります。

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

この手続きを受けずに遺言の内容を実行してしまったり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封してしまうと罪に問われますので注意が必要です。

*封に押印されていない単に封筒に入れて糊付けされたものは封印にはあたりません。

 

【家庭裁判所に検認を申し立てる】

遺言書の検認には、「家事審判申立書」を提出します。提出先は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立ての後、家庭裁判所から相続人全員に検認を行う日が通知されます。相続人が全員揃わなくても、その日に検認の手続きが行われる決まりです。

当日、申立人が遺言書を持参し、出席した相続人などの立会いのもとで封筒を開封して遺言書の形、加除訂正、日付、署名などが確認されます。検認後「検認済証明書」を申請して、これが遺言書の末尾に付記されることで、遺言の内容に従った相続登記や銀行手続ができるようになります。

 

【検認手続きの流れ】

① 検認の申立

家庭裁判所に申立書および添付書類を提出

検認手続きの流れ

② 検認期日の通知

家庭裁判所から相続人全員に遺言書検認の期日が通知と出欠の確認用紙が送られます。期日は申立から1か月以上先になることもあります。また、申立人以外の相続人が検認の期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員揃わなかった場合でも検認手続は行われます。

検認手続きの流れ

③ 検認期日当日

相続人立会いのもと検認が行われ、検認調書に記録されます。検認に立ち会わなかった相続人や遺言書に記載があった受遺者、利害関係人へは後日、検認済通知書にて通知されます。

検認手続きの流れ

④ 検認済証明書

遺言の内容に従った相続登記や銀行手続を行うために必要となるものです。検認手続きの際に合わせて申請しておけば、末尾に証明書が付記された遺言書を受領することができます。

 

以上が検認の手続きの流れになります。検認の申立の際に添付資料として遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本などが必要になります。

戸籍の収集に関しては「相続人の調査」ページにて記載しております。当事務所では戸籍収集及び検認申立書の作成及び提出代行を行っております。遺言書が発見された際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

*検認の期日には相続人様に立ち会って頂く必要があります。

 

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