東京遺言相続相談センターの今西です
今年のGWは天気にも恵まれて、人出もすごかったですね。
新緑が輝いていてとても気持ちがよかったです。
さて、連休明け一つ目のコラムは「おひとり様の遺言」について書かせていただきます。
身寄りがないわけではないけれど、夫(妻)がいなく、子どもも孫もおらず、お一人で生活されている方が近年増えているといわれています。
① おひとり様の相続人は?
配偶者も子ども(孫)もいない場合、相続人は、まずは両親、両親ともに他界している場合には祖父母、祖父母も他界している場合には兄弟姉妹の順となります。兄弟姉妹がすでに死亡している場合にはその子(甥・姪)が相続人となります。
したがって、両親祖父母はすでに亡く、兄弟姉妹(または甥姪)だけがいるという場合は、遺言がなければ財産は全て兄弟姉妹が相続することになります。
しかし、兄弟姉妹とは疎遠とはいわないまでも、すでに長く別々に暮らしており、ご自身の築いた財産を全て兄弟姉妹に遺すことにどこか抵抗があるという方も少なくはないと思います。
② 兄弟姉妹には遺留分がない
相続人の一部には「遺留分」といって、遺言によっても奪うことのできない相続財産に対する一種の権利が認められています。そのため、遺留分を侵害する内容の遺言がなされた場合、遺留分を持つ相続人は、侵害された遺留分を戻せという請求「遺留分減殺請求」をすることができます。
この遺留分は兄弟姉妹や甥姪には認められていません。その為、相続人に兄弟姉妹あるいは甥姪がいたとしても遺言作成において遺留分に配慮する必要はないということになります。
③ 財産処分は自分で決める!
遺言とは、死亡時における自分の財産を処分方法を自ら決めておくということに他なりません。②の通りおひとり様で、かつ相続人が兄弟姉妹(甥姪)のみの場合は遺留分に配慮する必要がないのですから、積極的に遺言を作成を検討されてもよろしいかと思います。もちろん兄弟姉妹や甥姪に遺すでもよいですし、お世話になった方に財産を贈ったり、母校や孤児院、公共活動を行う団体に寄付をするなど、自由に財産処分をデザインすることができます。
ただ、そのような遺言を作成した場合には、ご自身が亡くなった後に遺言の内容を実現する人が必要になります。これを遺言執行者といいますが、遺言によって指定がなければ相続人が行うのが原則ですが、それでは結局相続人(ここでは兄弟姉妹、甥姪)にやってもらわなければならなくなります。そこで遺言作成の段階で、遺言執行者の指定についての検討も必要となります。身の回りの信頼できる方に指定することもできますが、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定するケースも一般的と言えるでしょう。
東京遺言相続相談センターでは、このようなおひとり様の財産処分に関する様々なご相談を承っております。出張相談もお受けしておりますので、ご自身の財産の処分方法等、お悩みごとがありましたらお気軽にご相談下さい。ご希望に合わせて、どの様な方法がベストか一緒に検討していきましょう!